2月13日の臨時会で納田さおり議員が行った緊急質問が、質疑打ち切りの「動議」によって打ち切られました。このような例は、西東京市議会では過去にありません。
緊急質問については、市議会会議規則第63条に規定されています。納田議員は、先月田無町2丁目で夜間に発生した傷害事件に対し、犯人の身柄が確保されていない状況で、市は早急に安全・安心いーなメールを配信すべきだったなど、市の対応に課題があったのではと質問しました。
西東京市議会会議規則第63条
質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
納田議員が質問を終えた直後、自民党の稲垣議員から「緊急性が明らかに乏しい」との動議が出されました。「賛成」の声が上がったため、議長は直ちに裁決を行い、賛成多数だったため、緊急質問は打ち切られました。
この動議の賛否態度は以下の通りです。
賛成16名 自民9名、公明4名、維新・国民2名、無所属(下田)
反対10名 立憲3名、共産3名、生活者ネット2名、無所属(長井、田村)
※議長は採決に加わらない
納田議員の質問中、「どこが緊急なんだ」「一般質問でやればいい」といったヤジが飛んでいました。その質問に緊急性を認めるかどうかは、人によって判断が分かれますが、実際のところは質問者の問題認識によるところも大きいです。私個人としては、何でもかんでも緊急質問として認めてしまうのは確かに際限がないとは思いますが、質問者が緊急性があると考えるのであれば、まずはその判断を尊重するのが基本であると思います。
今回の緊急質問については事前に質問通告書が出され、議会運営委員会でもそれを認め、議長はじめ他の議員も認識した上で発言を許可したのですから、それを打ち切り動議という形で数の力で制するというのはあまりに乱暴で、悪しき先例ができてしまったと思います。そこまでして打ち切らなければならない理由が何かあったのか、と勘ぐってしまいます。
ちなみに、納田議員の前には自民党の稲垣議員、公明党の大林議員が市長選挙・市議補欠選挙について質問しました。その内容は、池澤市長に高得票率となったことの受け止めや、議会との関係について問うもの、選管に投票率の世代別のデータや受け止めを問うものなどですが、こちらには緊急性があったのでしょうか?
この件については、ローカルメディアの「はなこタイムス」が、議会事務局にも取材した上で記事を書いています。議会事務局は「今回の質疑終結は規則違反にはならない」という判断を示したとのことですが、規則違反でないなら何をしてもいいのかが問われています。
実際の緊急質問の内容については、動画(西東京市議会インターネット中継)が公開されていますので、稲垣議員、大林議員、納田議員と見ていただき、緊急性があるかどうか、市民の皆さんにもご判断いただければと思います。