以前の記事で供託金を納入してきた件について書きましたが、今日はその供託金が返ってきたお話です。
中には「落選すると供託金は返ってこない」と思っている方もいるようなのですが、落選=供託金没収ではありません。市議会議員選挙の場合は「有効投票総数と議員定数の商の10分の1」が供託金没収点とされていて、これを上回れば供託金が返ってくることになります。
今回の西東京市議会議員選挙の場合は、
有効投票総数64193票÷議員定数28名÷10=229.26
ということで230票以上であれば供託金は返ってくることになります。今回の選挙で最下位だった候補の得票数は298票でしたので、「よほどのボロ負けをしない限り、供託金は返ってくる」とも言えます。
黙っていれば返ってくるというものではなくて、以下のような手順で返還されます。
・選挙管理委員会から「供託書」をお返しできますよという通知が来る
・選挙管理委員会に「供託書」と「供託原因消滅証明書」を取りに行く
・上記の書類と「供託金払渡請求書」を法務局に提出する
・後日振り込みがあり、その通知が送られてくる
まあ、なんだかんだ面倒ですね。ちなみに供託金の利息は0.024%と決まっているそうです。利息がつくなんて考えたこともなかったですが、しっかりと12円の利息がついていました。